結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−15809(T2008−15809/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DECO」の文字を標準文字により表してなり、第28類「粘土,その他のおもちゃ,人形」を指定商品として、平成19年6月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3058919号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チエス用具,チエッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同7年7月31日に設定登録され、その後、同17年2月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標は、別掲のとおり4個の図形より表されてなるところ、各図形は、文字を表すのに用いられる方法の範囲を逸脱した独創的で特異な態様よりなることから、これが「DECO」の文字を表したものとは、直ちに認識し得ない程度までに図案化されていると認められるものである。
そうとすれば、引用商標は、何らかの文字を想起、認識するものとはいえないことから、これより特定の称呼、観念は生じ得ないものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「デコ」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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