結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−8217(T2008−8217/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SANDBLASTER」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類及び第7類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年10月27日に登録出願、その後、指定商品については、同19年11月26日付け、同20年6月16日付け及び同21年4月14日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「コーティングされた研磨布・研磨砂及び研磨紙(帯状・シート状・ディスク形状・パッド状のものを含む),ディスク形状の不織布製研磨布・研磨砂及び研磨紙,コーティングされた研磨パッド及びブロック状研磨布・研磨砂及び研磨紙,研磨紙,研磨布,研磨用砂,研磨剤,つや出し紙,つや出し布,つや出し剤,塗料用剥離剤,さび除去剤」に補正されたものである。
原査定では、「本願商標は、『SANDBLASTER』の欧文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、該文字よりは、『砂を吹き付けて加工する商品』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、第7類の『前記に照応する商品』に使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「SANDBLASTER」の欧文字からなるところ、当審における平成21年4月14日付け手続補正書により、原審において、その構成文字全体より「砂を吹き付けて加工する商品」の意味合いをもって、商品の品質等の表示となる旨説示した商品は削除されたと認められるものである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、補正後の本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができない。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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