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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−31083(T2007−31083/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、別掲2に示す願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年11月15日に登録出願、その後、第6類及び第19類に属する商品については、原審における同19年8月6日付け手続補正書により、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,金属製包装用容器,金属製家庭用水槽,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,飛び込み台(金属製のものを除く。),無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,建築または構築専用シール材,建築用又は構築用の合成樹脂製パイプ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2126595号商標(以下、「引用商標」という。)と「メビウス」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおり、六角形を左右に重ねて表示し、その六角形の内部に図案化したアルファベットの「H」と「M」を配した図形(以下、「図形」という。)を左側に配し、その右側に、図形の上下の幅に合わせて、上段に、太字で「HONEYCOMB」の文字を配し、前記文字中の「HONEYC」の下に、前記文字と同じ太さ、同じ書体で「MEBIUS」の文字を書し、その下に、前記文字よりかなり小さく、「Hyper Structure Design System by SEKISUI」の文字を書してなるものである。

しかして、本願商標は、その構成中の図形と文字部分とが、視覚上分離して把握され、かつ、文字部分においては、大きく書された「HONEYCOMB」及び「MEBIUS」の文字部分が、視覚上分離し把握されるところから、かかる文字部分のみを捉えて取引に資される場合があるとみるのが相当である。

そこで、前記文字部分についてみるに、「HONEYCOMB」及び「MEBIUS」の文字は、同じ太さ、同じ書体で、外観上まとまりよく一体的に書されているものである。

また、前記文字部分より生ずる「ハニカムメビウス」の称呼は、格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、たとえ、前記文字中の「HONEYCOMB」が、指定商品との関係において、「帯状のクラフト紙、アルミニウム箔、合成樹脂シートなどを蜂の巣状にしたもの。」(建築大辞典第2版)を理解させ、自他商品の識別標識としての機能は弱いものと認識されるものであるとしても、本願商標に接する取引者・需要者をして、殊更に、「HONEYCOMB」の文字を省略し、「MEBIUS」の文字のみに着目し、当該文字より生ずる称呼のみをもって取引に当たるとはいい難く、本願商標の構成中「HONEYCOMB」及び「MEBIUS」の文字は、構成全体をもって一体不可分の造語として理解し認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応した「ハニカムメビウスハイパーストラクチャーデザインシステムバイセキスイ」の称呼のほか、「HONEYCOMB」及び「MEBIUS」の文字から、「ハニカムメビウス」の称呼をも生ずるものであるとしても、単に「メビウス」の称呼のみは生じないものである。

したがって、本願商標より「メビウス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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