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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−34922(T2007−34922/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、別掲2に示す願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年2月20日に登録出願、その後、第6類、第19類、第37類及び第42類に属する商品及び役務については、原審における同年11月2日付け手続補正書により、別掲3に示すとおりの商品及び役務に補正され、さらに、第19類及び第42類に属する商品及び役務については、当審における同年12月27日付け手続補正書により、第19類「タール類及びピッチ類,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),飛び込み台(金属製のものを除く。),無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,建築または構築専用シール材,建築用又は構築用の合成樹脂製パイプ」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲4に示すとおりの構成よりなる登録第4237335号商標(以下、「引用商標1」という。)、別掲5に示すとおりの構成よりなる登録第4272703号商標(以下、「引用商標2」という。)、別掲6に示すとおりの構成よりなる登録第4421346号商標(以下、「引用商標3」という。)、別掲7に示すとおりの構成よりなる登録第4515878号商標(以下、「引用商標4」という。)、別掲8に示すとおりの構成よりなる登録第4715346号商標(以下、「引用商標5」という。)及び別掲9に示すとおりの構成よりなる登録第4739051号商標(以下、「引用商標6」という。)と「メビウス」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標2ないし引用商標6について

本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2ないし引用商標6と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。

(2)本願商標と引用商標1について

本願商標は、別掲1に示すとおり、六角形を左右に重ねて表示し、その六角形の内部に図案化したアルファベットの「H」と「M」を配した図形(以下、「図形」という。)を左側に配し、その右側に、図形の上下の幅に合わせて、上段に、太字で「HONEYCOMB」の文字を配し、前記文字中の「HONEYC」の下に、前記文字と同じ太さ、同じ書体で「MOBIUS」の文字を書し、その下に、前記文字よりかなり小さく、「Hyper Structure Design System by SEKISUI」の文字を書してなるものである。

しかして、本願商標は、その構成中の図形と文字部分とが、視覚上分離して把握され、かつ、文字部分においては、大きく書された「HONEYCOMB」及び「MOBIUS」の文字部分が、視覚上分離し把握されるところから、かかる文字部分のみを捉えて取引に資される場合があるとみるのが相当である。

そこで、前記文字部分についてみるに、「HONEYCOMB」及び「MOBIUS」の文字は、同じ太さ、同じ書体で、外観上まとまりよく一体的に書されているものである。

また、前記文字部分より生ずる「ハニカムメビウス」の称呼は、格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、前記文字中の「HONEYCOMB」が、建築材料を取り扱う業界において、「帯状のクラフト紙、アルミニウム箔、合成樹脂シートなどを蜂の巣状にしたもの。」(建築大辞典第2版)を理解させるものであるとしても、本願商標の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとする特段の事情は認められず、本願商標に接する取引者・需要者をして、殊更に、「HONEYCOMB」の文字を省略し、「MOBIUS」の文字のみに着目し、当該文字より生ずる称呼のみをもって取引に当たるとはいい難く、本願商標の構成中「HONEYCOMB」及び「MOBIUS」の文字は、構成全体をもって一体不可分の造語として理解し認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応した「ハニカムメビウスハイパーストラクチャーデザインシステムバイセキスイ」の称呼のほか、「HONEYCOMB」及び「MOBIUS」の文字から、「ハニカムメビウス」の称呼をも生ずるものであるとしても、単に「メビウス」の称呼のみは生じないものである。

よって、本願商標より「メビウス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1とが称呼上類似するということはできない。

(3)まとめ

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとし、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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