sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品放棄による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−1013(T2009−1013/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「D−Smile」の文字を標準文字で表してなり、第5類「愛玩動物用飼料添加剤,愛玩動物用薬剤」を指定商品として、平成20年2月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年7月18日付けの手続補正書により、第31類「愛玩動物(犬)の栄養補給用飼料添加剤(医療用のものを除く)」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4486225号商標(以下「引用商標」という。)は、「スマイル」の文字を標準文字で表してなり、平成12年4月6日に登録出願、第31類「うるしの実,麦芽,未加工のコルク,やしの葉,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,木,草,芝,ドライフラワー,盆栽,飼料用たんぱく」を指定商品として、同13年6月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部が放棄により消滅し、一部抹消の登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。