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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30780号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2308954号商標(以下、「本件商標」という。)は、別記に示すとおりの構成よりなり、第30類「饅頭」を指定商品として、昭和62年12月28日に登録出願、平成3年5月31日に登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標についての登録を取り消す、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。

本件商標の指定商品「饅頭」についてあらゆる方向から調査しても、本件審判請求前3年以内の間に、日本国内において本件商標が被請求人により使用された事実を見出せない。

そして、その登録原簿謄本に示されるように、本商標権には、専用使用権又は通常使用権のいずれも登録されておらず、被請求人以外の者が、被請求人から本件商標の指定商品「饅頭」について通常使用権の許諾を受けて、本件商標を本件審判請求前3年以内に日本国内において使用した事実も認められない。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当し、取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証を提出した。

被請求人は、昭和62年に、広島胡子神社の11月20日の「胡子大祭」に合わせて行われる広島市の三大祭りの1つである「胡子講祭り」に協賛して、その縁起物として、恵比寿の顔をかたどった「饅頭」を「繁盛饅頭」の名称で販売することを企画し、有限会社やまだ屋(所在地:広島県佐伯郡宮島町835-1)に商品「饅頭」の製造を依頼し、「胡子講祭り」開催期間中に、被請求人の広島店(所在地:広島県広島市中区胡町5番1号)において販売したものであり、以後毎年、その時期に商標「繁盛饅頭」を使用した商品「饅頭」を販売している。

乙第1号証は、本件商標を使用している商品「饅頭」が平成10年11月18日〜11月20日に、被請求人の広島店で販売されたことを立証するためのチラシ広告写である。

乙第2号証は、乙1号証が平成10年のチラシ広告であることを立証するための平成11年9月14日付けの被請求人の登記簿の現在事項一部証明書である。

乙第3号証は、商品「饅頭」の包装箱に本件商標を使用している事実を立証するための写真である。

乙第4号証は、乙第3号証に示す包装箱に張り付けるための本件商標を印刷したシールである。

乙第5号証は、乙第4号証を「饅頭」製造会社(有限会社やまだ屋)へ納品したことを立証するシール印刷会社(株式会社ベルテック)からの平成9年11月19日付けの納品書写である。

乙第6号証は、商品「饅頭」の包装箱に本件商標と同一性を有する商標を使用している事実を立証するための写真である。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証ないし同第6号証(チラシ広告の写し、饅頭包装箱の写真、本件商標を印刷したシール、シール印刷会社からの納品書写し)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品「饅頭」に本件商標あるいは本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを認めることができる。

請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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