結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−1001(T2009−1001/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブルーミングローズ」の片仮名文字と、「BLOOMING ROSE」の欧文字とを上下二段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月15日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、同21年3月23日付け提出の手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,ローズ香料」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、(2)ないし(5)の商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2032350号(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和60年8月14日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録され、その後、平成10年4月21日に存続期間の更新登録がされたものであるが、同20年3月30日存続期間満了により、本件登録の抹消が同年12月3日にされたものである。
(2)登録第3284214号(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成5年9月16日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録され、その後、同19年4月10日に存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4847975号(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成16年9月8日に登録出願、第18類、第20類、第21類第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月18日に設定登録されたものである。
(4)登録第4865238号(以下「引用商標4」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成16年11月26日に登録出願、第18類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月20日に設定登録されたものである。
(5)登録第4878454号(以下「引用商標5」という。)は、「ブルーミング」の文字を標準文字で表してなり、平成17年2月7日に登録出願、第18類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年7月8日に設定登録されたものである。
(前記(1)ないし(5)の登録商標をまとめていうときは、以下「引用商標」という。)
(1)引用商標1、引用商標3ないし引用商標5との類否について
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年3月30日に存続期間が満了し、商標権の登録の抹消が同年12月3日になされているものである。
また、本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標3ないし引用商標5の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、引用商標1、引用商標3ないし引用商標5をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)引用商標2との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「ブルーミングローズ」の片仮名文字と、「BLOOMING ROSE」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、「BLOOMING」と「ROSE」の各文字の間に、半文字程度の空間があるものの、片仮名文字及び欧文字は、同じ書体、同じ大きさにより外観上まとまりよく表され、また、片仮名文字部分は欧文字部分の読みを表したものと無理なく認識され、これから生じる「ブルーミングローズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、さらに、本願商標全体として、「咲きほこるバラ」程の意味合いを理解させるものである。
そして、その構成中「ローズ」及び「ROSE」の各文字は、本願の指定商品中「化粧品」との関係において、香りの種類を表す文字として用いられる場合があることは否定し得ないとしても、係る構成においては、該文字部分が指定商品の品質等を表示したものとして直ちに認識されるというよりも、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、これに接する取引者、需要者は、殊更、「ローズ」及び「ROSE」の文字部分を捨象し、「ブルーミング」及び「BLOOMING」の各文字部分のみをもって取引に当たるとは認め難いものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「ブルーミングローズ」の称呼のみを生ずるというべきである。
してみれば、本願商標から「ブルーミング」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は妥当でなく、また、その他に、両商標が、外観、称呼、観念において類似とすべき理由は見当たらないことから、本願商標と引用商標2とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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