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Trademark Appeal Case

指定商品範囲の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17034(T2007−17034/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標権

商標登録第2469990号に係る商標権(以下「本件商標権」という。)は、1987年12月13日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和63年6月14日に登録出願、第9類「自動制御機能を有する産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録され、その後、同14年11月12日に存続期間の更新登録がされたものである。

2 本件申請

本件商標権の指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」 を「第7類 数値制御工作機械,その他の金属加工機械器具,速度センサー」と表示して、平成15年10月30日にされ、その後書換登録を受けようとする指定商品については、同17年3月24日付け手続補正書が提出され、さらに、同17年3月25日付け手続補正書により、書換登録を受けようとする指定商品の表示を「第7類 数値制御工作機械,その他の金属加工機械器具,制御パネル,操作パネル」としたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本件申請に記載された、書換登録を受けようとする指定商品のうち『制御パネル,操作パネル』の表示は、本件申請に係る商標権の指定商品に含まれていなかった商品であるから、本件商標権の指定商品の範囲を実質的に超える表示と認める。したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。と認定、判断し、本件申請を拒絶したものである。

4 当審の判断

本件申請について検討するに、本件商標権は、昭和34年法律第127号による商標法に基づく「商品の区分」第9類に属する商品を指定するものであるところ、「特許庁商標課編 商品区分解説」(昭和55年3月31日 改訂版 発明協会発行)の第9類「解釈(産業用機械器具)」の項には、「電気の作用がその機械器具の機能にとって、単に補助的な役割をなすもの、例えば、動力源として電動機を使用しているにすぎない機械器具であれば、第11類電気機械器具には含まれず、この概念に属する。このような考え方は、この類における大概念も同様である。」と記載され、また、第11類「解釈(電気機械器具)」の項には、「電気の作用がその機械器具の機能にとって本質的な役割を果たしているものが、この概念に含まれる。」と記載されており、昭和34年法の商品区分(商標法施行規則別表)第11類の「電気機械器具」には、「配電用または制御用機械器具」が例示されているところである。

そこで、書換登録を受けようとする指定商品中の「制御パネル,操作パネル」についてみると、該商品は、いずれも電気の流れ、強さ等を調整することにより、各種装置等を制御、操作するための商品といえるものであり、電気の作用が補助的なものであるとはいえないものであるから、第9類には属しない商品というのが相当である。

そうとすると、書換登録を受けようとする指定商品中の「制御パネル,操作パネル」は、本件商標権の指定商品には含まれていなかったものといわざるを得ない。

したがって、本件申請が、商標法附則第4条第1項に規定する要件を満たしていないとして、本件申請を拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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