結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−16520(T2008−16520/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ガイドホン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成18年12月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ガイドホン』の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中『ガイド』の文字は、『案内、導くこと、誘導装置』等を意味する語として広く親しまれており、『ホン』の文字は、『電話』を表す英語である『PHONE』の文字の表音として普通に用いられているので、全体として『ガイド(案内)機能を備えた電話』又は『ガイド(案内)に用いるための電話』程度の意味を認識させるにとどまるものと認める。そうすると、これをその指定商品中『ガイド機能を有している電話機』『ガイドに用いるための電話機』等に使用しても、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、本願商標を構成する文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずる「ガイドホン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「ガイド」及び「ホン」の各文字にそれぞれ原審説示の意味があり、これらの文字からなる本願商標から、原審説示の如き意味合いを理解されることがあるとしても、本願指定商品との関係において、該文字が特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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