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Trademark Appeal Case

同一商標同一役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−33412(T2007−33412/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カインズ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第35類「職業のあっせん」を指定役務として、平成18年4月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第5043834号商標(以下「引用商標」という。)は、「カインズ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成18年1月24日に登録出願された商願2006−004672号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同年8月8日に登録出願、第35類「コンピュータデータベースへの情報構築,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の広告,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介,通信ネットワークシステムを利用して行う商品の販売に関する情報の提供,雑誌・新聞に掲載された広告に関する情報の提供,その他の広告に関する情報の提供,インターネットウェブサイトにおける広告用スペースの貸与,広告,クーポン・ポイントカード及びその他のトレーディングスタンプの発行・清算及び管理,トレーディングスタンプ・ポイントカード・クーポン券の発行に関する情報の提供,トレーディングスタンプ又はポイント蓄積式カードの発行に関する調査・指導・助言及びそれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として、同19年4月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「カインズ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「カインズ」の称呼を生ずるものであって、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものと認められる。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「カインズ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「カインズ」の称呼を生ずるものであって、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものと認められる。

してみると、本願商標と引用商標とは、共に「カインズ」の文字を標準文字で表してなるから、その外観は同一であって、共に「カインズ」の称呼を生ずる同一の商標であるということができる。

そして、本願の指定役務は、引用商標の指定役務に含まれる役務と同一のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書において、引用商標に対し、その指定役務中「職業のあっせん,求人情報の提供」についての登録を無効とする無効審判を請求しているから、無効審判の審決が確定するまで本件審理の中止を求める旨述べているが、商標登録原簿によれば、引用商標に対する無効審判は、平成21年1月19日に「不成立」の審決が確定しているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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