結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−23056(T2008−23056/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月4日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成20年9月8日付け手続補正書により、最終的に、第35類「アンケート調査及びこれに関する情報の提供(インターネットを利用するものを含む),インターネット・パソコン通信・ファクシミリ・電話等による産業・企業調査・市場の分析・研究・評価を含む市場調査及びその結果についての情報の提供,インターネット・携帯電話を利用した広告,インターネット・携帯電話を利用した通信販売の注文・受付・配送に関する事務処理代行,インターネットおよび電子メールを利用した広告の代理,インターネットおよび電子メールを利用した商品の販売に関する情報の提供,インターネットにおいて用いるポイントアップカードの発行,インターネットにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介,インターネットにおけるショッピングモールを介した商品の販売に関する情報の提供,インターネットにおけるホームページによる広告,インターネットにおけるホームページの広告用スペースの貸与および提供,インターネットにおける仮想店舗出店者に対して行う経営の助言,インターネットにおける広告スペースの提供,インターネットによる広告の代理,インターネットによる商品の通信販売の取次ぎ,インターネットによる商品の売買契約の媒介およびこれに関する情報の提供,インターネットによる商品の売買契約の媒介および取次ぎ,インターネットを介したショッピングモールにおける商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,インターネットを利用したビジネス情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する役務について、出願人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、出願人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについての疑義はなくなったとみるのが相当である。
その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。