結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−1379(T2008−1379/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「太洋電機産業株式会社」の文字を標準文字で書してなり、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月20日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成21年3月17日付け手続補正書により、第7類「印刷用機械器具の制御に用いる制御装置,その他の印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具」、第9類「空気調和設備の制御盤(電気用のもの),高圧受電に用いる受配電盤,分電盤,建物の衛生機器の制御に用いる制御盤(電気用のもの),焼却炉の制御に用いる制御盤(電気用のもの),工場の排気ガス処理装置の制御に用いる制御盤(電気用のもの),その他の配電用又は制御用の機械器具,電動式扉自動開閉装置,印刷物及び印刷用機械器具に用いる測定機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、他人の名称と同一である『太洋電機産業株式会社』(広島県福山市山手町所在)の文字を書してなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「太洋電機産業株式会社」の文字よりなるところ、当審において、平成21年3月18日付け手続補足書により、原審説示の当該他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は、解消した。
また、当審において職権をもって調査したところ、原審の拒絶理由で述べた会社以外にも本願商標と同一の商号をもつ、茨城県稲敷郡阿見町所在の会社(以下「引用会社1」という。)及び新潟県三条市西四日町所在の会社(以下「引用会社2」という。)の存在が発見されたため、平成20年8月26日付けで、これらについても、商標法第4条第1項第8号に該当する旨の審尋書を通知したところ、平成20年10月6日付け回答書及び平成20年10月7日付け手続補足書が提出され、その結果、請求人の主張及びその証拠方法として提出された資料から判断するに、審尋において引用された引用会社1は、請求人の筑波工場であること、また、引用会社2は、原審の拒絶理由で述べた会社の新潟営業所であることが確認し得た。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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