sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「TVnaviの記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−31817(T2008−31817/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−31817(T2008−31817/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
TVnaviの記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−31817(T2008−31817/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「TVnaviの記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年10月18日に登録出願され、その後、指定役務については、同20年10月17日付け手続補正書により、第45類「通信ネットワークを利用した書籍・娯楽・運動・音楽・演芸・演劇・映画並びにテレビ番組に関する雑誌記事情報の提供,その他の雑誌記事情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『TVnavi』の文字とその右上に『テレビナビ』の文字とを普通に用いられる方法で表してなるところ、該文字よりは『テレビに関する情報案内』程の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定役務のうち前記に照応する役務(通信ネットワークを利用した書籍・娯楽・運動・音楽・演芸・演劇・映画並びにテレビに関する雑誌記事情報の提供)に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、前記意味合いを理解するに止まり、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務について使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「TVnavi」の欧文字を書し、その右上に「テレビナビ」の文字を小さく書してなるところ、該文字は、原審説示の如く「テレビに関する情報案内」等の意味合いを暗示させることがあるとしても、その構成文字全体をもって、直ちに特定の意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、その指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、「TVnavi」「テレビナビ」の各文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものというのが相当であって、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。