結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−31817(T2008−31817/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年10月18日に登録出願され、その後、指定役務については、同20年10月17日付け手続補正書により、第45類「通信ネットワークを利用した書籍・娯楽・運動・音楽・演芸・演劇・映画並びにテレビ番組に関する雑誌記事情報の提供,その他の雑誌記事情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TVnavi』の文字とその右上に『テレビナビ』の文字とを普通に用いられる方法で表してなるところ、該文字よりは『テレビに関する情報案内』程の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定役務のうち前記に照応する役務(通信ネットワークを利用した書籍・娯楽・運動・音楽・演芸・演劇・映画並びにテレビに関する雑誌記事情報の提供)に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、前記意味合いを理解するに止まり、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務について使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、「TVnavi」の欧文字を書し、その右上に「テレビナビ」の文字を小さく書してなるところ、該文字は、原審説示の如く「テレビに関する情報案内」等の意味合いを暗示させることがあるとしても、その構成文字全体をもって、直ちに特定の意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、その指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「TVnavi」「テレビナビ」の各文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものというのが相当であって、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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