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Trademark Appeal Case

記号と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−22975(T2008−22975/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類「金属製輸送用コンテナ並びにその部品及び附属品」、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」及び第37類「自動車の修理又は整備」を指定商品及び指定役務として、平成19年2月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『EGバン』『EG VAN』『イージーバン』の文字を三段に書しているが、本願指定商品を取り扱う業界に限らず、一般に自己の業務にかかる商品が多種、多様にわたるのに伴って商品の種別、規格、品番等を表すための記号または符号として普通一般に使用されているローマ字の2字を『貨物を運搬する有蓋の自動車』の意味合いの『バン』『VAN』の文字と結合させて『EGバン』『EG VAN』『イージーバン』と書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中、『自動車並びにその部品及び附属品』に使用しても、需要者・取引者は商品の記号と品質を結合したものと理解するにすぎず、何人かの業務にかかる商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「EGバン」、「EG VAN」及び「イージーバン」の各文字を三段に書してなるところ、構成各文字は同じ書体でまとまりよく表示されており、これらより生ずると認められる「イージーバン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、その構成中に、原審が説示するように、商品の種別、規格等を表す記号・符号として使用されることのある「EG」の欧文字と車種の一種である「貨物を運搬する有蓋の自動車」の意味を有する「バン」及び「VAN」の文字を含むものであるとしても、上記構成からなる本願商標にあっては、むしろ各段の文字は、それぞれ一連一体の造語として一般に把握、認識されるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとは認め得ず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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