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Trademark Appeal Case

品質誤認と指定商品の範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−4313(T2009−4313/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPANAIL」の欧文字と「スパネイル」の片仮名文字とを2段に横書きしてなり、第3類「化粧品,つけづめ,ネイルアート用接着剤,せっけん類,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、平成19年9月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同21年2月26日付けの手続補正書により、第3類「爪用化粧品,つけづめ,ネイルアート用接着剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に爪用の意味を表わす『NAIL ネイル』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、『爪用化粧品,つけづめ,ネイルアート用接着剤』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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