Trademark Appeal Case
同一綴り称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−447(T2008−447/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CEDIXSEPT」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年2月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2304509号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、1988年7月1日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和63年12月27日に登録出願、平成3年3月29日に設定登録され、その後、平成13年4月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに平成14年3月13日に指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「CEDIXSEPT」の文字を標準文字で表してなるものであり、また、引用商標は、上記2のとおり、「Cedixsept」の文字を筆記体で書し、その下方に横線を「p」の文字の下部に重なるように筆記体風に描いてなるものであるが、下線部分は、付記的に用いられることが多いものであるから、格別の印象を与えるとはいえないものである。
そして、両商標の「CEDIXSEPT」の文字及び「Cedixsept」の文字は、その構成文字の綴りを同じくするものであり、かつ、わが国において、格別の意味をもって親しまれた語であるとはいえないから、本願商標と引用商標は、ともにその構成文字より、「セディックスセプト」の称呼を生じ、特定の観念を有さないものと認められる。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観上差異を有するとしてもその構成文字の綴りを同じくし、「セディックスセプト」の称呼を共通とするものであるから、全体として互いに相紛れるおそれのある類似する商標であるといわなければならない。
そして、両商標の指定商品は、同一又は類似の商品である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、引用商標に係る商標権の譲渡に関して合意がなされているが、譲渡に必要な書類の作成に手間取っており、準備が整ったら直ちに移転登録の手続を行う旨述べている。しかし、その後、相当の期間を経過するも、引用商標について移転登録の手続もなされるところがないし、かつ、当審で平成20年7月28日付けをもって経緯の説明等を求める審尋をしたが、その審尋にも何ら応ずるところがない。
したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由も認められないので、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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