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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CEDIXSEPT」と「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台…」の同一綴り称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2008−447(T2008−447/J1))

審判番号
不服2008−447(T2008−447/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CEDIXSEPT」引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台…」
争点(論点)
同一綴り称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−447(T2008−447/J1)・不服)は、本件商標「CEDIXSEPT」と引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一綴り称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CEDIXSEPT」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年2月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2304509号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、1988年7月1日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和63年12月27日に登録出願、平成3年3月29日に設定登録され、その後、平成13年4月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに平成14年3月13日に指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「CEDIXSEPT」の文字を標準文字で表してなるものであり、また、引用商標は、上記2のとおり、「Cedixsept」の文字を筆記体で書し、その下方に横線を「p」の文字の下部に重なるように筆記体風に描いてなるものであるが、下線部分は、付記的に用いられることが多いものであるから、格別の印象を与えるとはいえないものである。

そして、両商標の「CEDIXSEPT」の文字及び「Cedixsept」の文字は、その構成文字の綴りを同じくするものであり、かつ、わが国において、格別の意味をもって親しまれた語であるとはいえないから、本願商標と引用商標は、ともにその構成文字より、「セディックスセプト」の称呼を生じ、特定の観念を有さないものと認められる。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観上差異を有するとしてもその構成文字の綴りを同じくし、「セディックスセプト」の称呼を共通とするものであるから、全体として互いに相紛れるおそれのある類似する商標であるといわなければならない。

そして、両商標の指定商品は、同一又は類似の商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、引用商標に係る商標権の譲渡に関して合意がなされているが、譲渡に必要な書類の作成に手間取っており、準備が整ったら直ちに移転登録の手続を行う旨述べている。しかし、その後、相当の期間を経過するも、引用商標について移転登録の手続もなされるところがないし、かつ、当審で平成20年7月28日付けをもって経緯の説明等を求める審尋をしたが、その審尋にも何ら応ずるところがない。

したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由も認められないので、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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