結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23481(T2006−23481/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MONTBLANC」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年8月14日に登録出願された商願2003−69343に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年10月3日に登録出願されたものである。その後、指定商品ついては、当審における同19年8月23日付け及び同20年8月27日付け提出の手続補正書により、最終的に、第16類「筆記図画用紙,吸い取り紙,その他の紙類,写真,写真立て,書画,紙製のぼり,紙製旗,荷札,封ろう」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第378901号商標(以下「引用商標1」という。)は、「モンブラン」及び「MONT BLANC」の文字を2段に横書きしてなり、昭和23年7月10日に登録出願、第64類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同24年10月8日に設定登録、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成12年8月2日に、第16類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第450706号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MONT−BLANC」及び「モンブラン」の文字を2段に横書きしてなり、昭和28年9月2日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同29年8月31日に設定登録、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年6月1日に、第20類、第24類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(3)登録第494062号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「MONT BLANC」及び「モンブラン」の文字を2段に横書きしてなり、昭和30年11月12日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年1月9日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年6月20日に、第5類、第9類、第10類、第16類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(4)登録第2171310号商標(以下「引用商標4」という。)は、「MONT BLANC」の文字を横書きしてなり、昭和62年3月23日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年9月29日に設定登録、その後、同11年5月11日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、商標権一部取消し審判の請求(取消2008−300139)がなされた結果、その指定商品中、第18類「皮革製包装用容器」については、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同20年12月11日にされているものである。
(5)登録第2455327号商標(以下「引用商標5」という。)は、「Mont Blanc」及び「モンブラン」の文字を2段に横書きしてなり、昭和60年1月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録、その後、同14年9月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年1月5日に、第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(6)登録第2712695号商標(以下「引用商標6」という。)は、「Mont Blanc」及び「モンブラン」の文字を2段に横書きしてなり、昭和57年12月28日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録、その後、同18年3月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年5月31日に、第3類、第6類、第8類、第11類、第14類、第17類、第18類、第20類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(7)登録第4498896号商標(以下「引用商標7」という。)は、「モンブラン」の文字を横書きしてなり、平成12年8月18日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月17日に設定登録されたものである。
(8)登録第4500820号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年8月18日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月24日に設定登録されたものである。
(9)登録第4734228号商標(以下「引用商標9」という。)は、「MONTBLANC」の文字を横書きしてなり、平成12年8月24日に登録出願、第5類、第9類、第10類、第16類、第21類及び第24類ないし第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年12月19日に設定登録されたものである。そして、商標権一部取消し審判の請求(取消2008−300128、取消2008−301093及び取消2008−301486)がなされた結果、その指定商品中、第5類「防虫紙」及び第16類「紙類」,第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「荷札,書画,写真,写真立て,封ろう」,第16類「紙製のぼり、紙製旗」及び第24類「のぼり及び旗(紙類のものを除く)」については、それぞれその商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同20年7月25日、同21年2月5日及び同年5月15日にされているものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし3、5、7及び8の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
引用商標4及び9の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がなされ、また、引用商標6の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされた結果、本願商標の指定商品と引用商標4、6及び9の指定商品とは互いに非類似の商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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