結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−26871(T2008−26871/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと,即席スープ」を指定商品として、平成19年9月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同21年1月21日付けの手続補正書により、第29類「スープのもと,即席スープ」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1946014号商標は、「GUH」及び「グー」の文字を二段に書してなり、昭和57年8月11日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年4月30日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年4月25日に、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍野菜,冷凍果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第2549656号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年3月7日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録、その後、同15年3月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年8月13日に、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」を指定商品とする書換登録がされたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転登録の受付が平成21年4月8日にされているものであるから、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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