結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32773(T2008−32773/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リシーナ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年3月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4387291号商標(以下「引用商標」という。)は、「RESINA」の欧文字を横書きしてなり、平成10年11月11日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同12年5月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「リシーナ」の片仮名文字を標準文字で表してなるから、その構成文字に相応して「リシーナ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語というのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「RESINA」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、成語とは認められない綴り字からなるものであるから、このような欧文字からなる造語商標にあっては、最も親しまれている英語の読みないしローマ字読みに倣って称呼されるものとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標の構成中の「RESI」の文字部分は、「RESI」の綴り字から始まる英単語、例えば、「resin(レジン)」、「residence(レジデンス)」、「resident(レジデント)」、「resignation(レジグネイション)」の例に倣って、「レジ」と発音されるものとみるのが自然であり、引用商標は全体として、「レジナ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
また、引用商標は、ローマ字読み風に「レシナ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「リシーナ」の称呼と、引用商標から生ずる「レジナ」又は「レシナ」の称呼とを比較するに、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「リ」と「レ」、第2音において、「シー」と「ジ」又は「シ」の差異を有するものであり、長音を含めて4音と3音という短い音構成にあっては、これらの差異が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調、語感が相違し聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観上明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生ずるものとは認められないから、比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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