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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標権者同一による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−26870(T2008−26870/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−26870(T2008−26870/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標権者同一による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−26870(T2008−26870/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者同一による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと,即席スープ」を指定商品として、平成19年8月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1946014号商標は、「GUH」及び「グー」の文字を二段に書してなり、昭和57年8月11日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年4月30日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年4月25日に、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍野菜,冷凍果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第2549656号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年3月7日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録、その後、同15年3月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年8月13日に、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」を指定商品とする書換登録がされたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転登録の受付が平成21年4月8日にされているものであるから、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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