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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−1798(T2009−1798/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACCESS P−BERRY」の文字を標準文字で書してなり、第38類「無線通信用端末装置による通信,通信ネットワークへの接続の提供,電気通信(放送を除く。),無線通信用端末装置・無線データ通信用端末装置・電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「無線通信用端末装置のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,サーバコンピュータ若しくはその記憶領域の貸与,コンピュータの貸与,コンピュータプログラムの提供」を指定役務として、平成19年11月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第3097228号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1に示す構成よりなり、使用による特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、同7年11月30日に特例商標として設定登録され、その後、同18年4月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第3196416号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2に示す構成よりなり、使用による特例の適用を主張して平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、同8年9月30日に特例商標として設定登録され、その後、同18年10月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第3260805号商標は、「アクセス」の片仮名文字と「ACCESS」の欧文字を上下二段に書してなり、平成5年8月4日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、同9年2月24日に設定登録され、その後、同19年2月6日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第4757132号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3に示す構成よりなり、平成14年4月22日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、同16年3月19日に設定登録されたものである。

(以下、これらを総称するときは、「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ACCESS P−BERRY」の文字を書してなるところ、「ACCESS」の文字と「P−BERRY」の文字とは、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずると認められる「アクセスピーベリー」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中、「ACCESS」の文字部分のみが独立して認識されなければならない特段の事情も見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体を一体的に捉えて、「アクセスピーベリー」の一連の称呼のみをもって取引に資されるというのが相当である。

したがって、本願商標より「ACCESS」の文字部分を独立して捉えたうえで、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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