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Trademark Appeal Case

周知でない地名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−3976(T2009−3976/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RIO GRANDE」の欧文字を標準文字で表してなり、第31類「みかん,クレメンタイン,オレンジ,ぶどう,ザクロ,タンジェロ,その他の果物」を指定商品として、平成20年2月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶した。

(1)本願商標は、「RIO GRANDE」の語よりなるところ、該語は「ブラジル南部の港湾都市」を意味することから、これをその指定商品に使用するときは、本願商標に接する取引者、需要者をして、前記意味合いを認識するに止まり、単にその商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中「クレメンタイン,タンジェロ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第31類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当新の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、「RIO GRANDE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字が原審説示のとおり、ブラジル南部に存する都市名であることは窺い知れるものの、該都市名が我が国において一般に広く知られているとはいい難いばかりか、該文字は、他にプエルトリコの都市名、米国からメキシコ湾へ注ぐ河川名、ニカラグアからカリブ海に注ぐ河川名などをも表す文字であることから、必ずしも原審説示の都市名を直ちに認識、特定させるとは認め難いものであり、さらに、「RIO GRANDE」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も見出せないものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標から直ちに指定商品の産地、販売地であると理解するとは認められないものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、販売地を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標は、その指定商品について、当審において、平成21年2月23日付け提出の審判請求書において商品について説明された結果、その内容及び範囲が明確となったものであり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められることから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなったといえる。

したがって、本願商標が、商標法第6条第1項及び第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)まとめ

以上のとおり、原査定における拒絶の理由は、妥当なものではないことから、原査定を取り消すべきものとする。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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