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結論

勝訴(請求認容)

商標「RIO GRANDE」の周知でない地名の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2009−3976(T2009−3976/J1))

審判番号
不服2009−3976(T2009−3976/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RIO GRANDE」
争点(論点)
周知でない地名の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−3976(T2009−3976/J1)・不服)は、本件商標「RIO GRANDE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知でない地名の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RIO GRANDE」の欧文字を標準文字で表してなり、第31類「みかん,クレメンタイン,オレンジ,ぶどう,ザクロ,タンジェロ,その他の果物」を指定商品として、平成20年2月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶した。

(1)本願商標は、「RIO GRANDE」の語よりなるところ、該語は「ブラジル南部の港湾都市」を意味することから、これをその指定商品に使用するときは、本願商標に接する取引者、需要者をして、前記意味合いを認識するに止まり、単にその商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中「クレメンタイン,タンジェロ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第31類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当新の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、「RIO GRANDE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字が原審説示のとおり、ブラジル南部に存する都市名であることは窺い知れるものの、該都市名が我が国において一般に広く知られているとはいい難いばかりか、該文字は、他にプエルトリコの都市名、米国からメキシコ湾へ注ぐ河川名、ニカラグアからカリブ海に注ぐ河川名などをも表す文字であることから、必ずしも原審説示の都市名を直ちに認識、特定させるとは認め難いものであり、さらに、「RIO GRANDE」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も見出せないものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標から直ちに指定商品の産地、販売地であると理解するとは認められないものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、販売地を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標は、その指定商品について、当審において、平成21年2月23日付け提出の審判請求書において商品について説明された結果、その内容及び範囲が明確となったものであり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められることから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなったといえる。

したがって、本願商標が、商標法第6条第1項及び第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)まとめ

以上のとおり、原査定における拒絶の理由は、妥当なものではないことから、原査定を取り消すべきものとする。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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