結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−1167(T2009−1167/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成19年5月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、一般に商品の規格、型式及び品番などの種別を表わすための記号、符号として、取引上類型的に、普通に用いられている欧文字1字『b』と、数量を表す『1/10』とを結合して、『b1/10』と書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接した取引者、需要者は、単に商品の種別品番と理解するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、欧文字「b」と、分数「1/10」を組み合せた構成からなるところ、このように欧文字と分数とをまとまりよく組み合せた構成が、これに接する取引者、需要者に、商品の種別、品番等を表したものと直ちに理解させるとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標のように欧文字と分数を組み合せた構成からなるものが、その指定商品を取り扱う業界において、商品の種別、品番等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は見出せないものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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