結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−1189(T2009−1189/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「肌キュービック」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成19年6月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4362772号(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年4月19日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「肌キュービック」の文字を標準文字で表してなるところ、各文字は、同じ書体、同じ間隔により外観上まとまりよく一体的に表され、また、これから生じる「ハダキュービック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中、「肌」の文字が、本願指定商品との関係において、商品の用途、品質等を表示する場合があることは否定し得ないとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品の用途、品質等を表示したものとして直ちに認識されるとはいい難く、本願商標は、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、これに接する取引者、需要者は、殊更、「肌」の文字部分を捨象し、「キュービック」の文字部分のみをもって取引に当たるとは認め難いものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「ハダキュービック」の称呼のみを生ずるというべきである。
してみれば、本願商標から「キュービック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当でなく、また、その他に、両商標が、外観、称呼、観念において類似とすべき理由は見当たらないことから、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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