結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6696(T2009−6696/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2006年8月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年2月2日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同19年8月14日付け並びに同20年8月29日付け及び当審における同21年3月30日付けの手続補正書により、最終的に、第11類「電球類並びに照明用器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4334447号商標、登録第4357343号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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