1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成20年7月8日付け及び当審における平成20年9月2日付け手続補正書により、最終的に、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1549299号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ジュエリーマキ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和54年6月15日に登録出願され、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年11月26日に設定登録されたものであるが、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成15年6月4日に第9類「眼鏡」、第14類「時計」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4626458号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MAKI」の欧文字を横書きしてなり、平成13年12月25日に登録出願され、第18類「バック」を指定商品として、平成14年12月6日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
商標登録原簿の記載によれば、引用商標1は、登録名義人の表示変更の登録が平成20年8月1日にされ、請求人(出願人)と引用商標1の商標権者が同一人になったことを確認し得た。
また、本願商標は、その指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。