結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−1496(T2009−1496/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HIQUELL」の欧文字と「ハイクエル」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、第1類「スケール防止剤,水処理剤,その他の化学品」を指定商品として、平成19年5月29日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同21年4月24日付けの手続補正書により、第1類「スケール防止剤」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第746555号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2000年3月31日を国際登録の日とし、第1類ないし第34類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月8日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「HIQUELL」の欧文字と「ハイクエル」の片仮名文字を2段に横書きしてなるところ、下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを特定したものと認められ、また、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「ハイクエル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「HI」及び「ハイ」の文字が、「高い、高級な」の意味を有する「high」に通じるとしても、かかる構成においては、「HI」及び「ハイ」の文字部分を省略して、構成中の「QUELL」及び「クエル」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイクエル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「クエル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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