結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−26950(T2008−26950/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LIGHTFLEX」の文字と「ライトフレックス」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」を指定商品として、平成19年7月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『LIGHTFLEX』の欧文字と、その表音である『ライトフレックス』の片仮名文字とを上下2段に書してなるところ、前半の『LIGHT』及び『ライト』の文字は、『光。照明。照灯。明るいさま。淡いさま。軽いさま。手軽なさま。』の意味を有する平易な英語及び外来語であり、後半の『FLEX』及び『フレックス』の文字は、『曲がる』や『柔軟なこと。しなやかなこと。』の意味を有する平易な英語及び外来語であることから、全体として『軽くてしなやか』や『軽くて曲がる』ほどの意味合いも容易に看取させるものということができ、また、本願指定商品を取り扱う業界においては、『ライトフレックス』や『軽くてしなやか』の用語が使用されている実情が認められるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単にその商品が『軽くてしなやかな商品』であるということを表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「LIGHTFLEX」の文字と「ライトフレックス」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「LIGHT」、「ライト」及び「FLEX」、「フレックス」の各文字が、原審で説示した意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体からは、具体的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取する事ができない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「LIGHTFLEX」及び「ライトフレックス」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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