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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「複合語の識別力判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−26950(T2008−26950/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−26950(T2008−26950/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合語の識別力判断
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−26950(T2008−26950/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIGHTFLEX」の文字と「ライトフレックス」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」を指定商品として、平成19年7月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『LIGHTFLEX』の欧文字と、その表音である『ライトフレックス』の片仮名文字とを上下2段に書してなるところ、前半の『LIGHT』及び『ライト』の文字は、『光。照明。照灯。明るいさま。淡いさま。軽いさま。手軽なさま。』の意味を有する平易な英語及び外来語であり、後半の『FLEX』及び『フレックス』の文字は、『曲がる』や『柔軟なこと。しなやかなこと。』の意味を有する平易な英語及び外来語であることから、全体として『軽くてしなやか』や『軽くて曲がる』ほどの意味合いも容易に看取させるものということができ、また、本願指定商品を取り扱う業界においては、『ライトフレックス』や『軽くてしなやか』の用語が使用されている実情が認められるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単にその商品が『軽くてしなやかな商品』であるということを表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「LIGHTFLEX」の文字と「ライトフレックス」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「LIGHT」、「ライト」及び「FLEX」、「フレックス」の各文字が、原審で説示した意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体からは、具体的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取する事ができない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「LIGHTFLEX」及び「ライトフレックス」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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