結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−29771(T2008−29771/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「網戸屋本舗」の文字を標準文字で書してなり、第35類「インターネットにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年5月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『網戸』の文字、屋号等に用いられる『屋』の文字、『本店、特定商品を製造販売する大元の店』等を意味する『本舗』の文字とを一連にして『網戸屋本舗』と普通に書してなるところ、商標全体として『網戸を取り扱う店の本店、網戸を取り扱う大元の店』程の意味合いが生じるものと判断される。そうとすると、これを本願指定役務中、例えば『建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』等に使用しても、これに接する需要者は、単に前記意味合いを認識するに止まり、結局、需要者が何人かの業務に係る役務であることを理解・認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「網戸屋本舗」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「本舗」の文字が、「本店」等の意味を有し、その構成文字全体からは、「網戸を取り扱う店の本店」等の意味合いを認識させることがあるとしても、これが、役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「網戸屋本舗」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、取引上、役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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