結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−25062(T2008−25062/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EXCITE」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第34類、第35類、第37類、第39類、第40類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成17年11月24日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については平成17年11月29日付け、平成20年5月9日付け及び当審における平成20年9月30日付け提出の手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,通信媒体上の広告スペースの貸与,顧客管理・商品の仕入・配送に関する事務の代行,一般事務の代理又は代行」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2047196号商標、登録第2109680号商標、登録第2115721号商標、登録第2142290号商標、登録第2147064号商標、登録第2158064号商標、登録第2275431号商標、登録第2418950号商標、登録第3026560号商標(以下、これらを総称するときは「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務はすべて削除されたものと認められるものである。
そうとすると、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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