結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300867(T2008−300867/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3339559号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成4年12月29日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同9年8月15日に設定登録、その後、同19年8月14日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、その指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、その登録は、上記指定役務について、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。
被請求人が本件商標を取消請求に係る「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について使用していた旨主張して提出している乙第1号証「RBP照射装置のプログラミング依頼書」を検討する。
(1)本件商標は、甲第2号証に見られるごとく、「株式会社」の漢字と右漢字と同一の高さをもって「リブリー」の片仮名文字と「V」の文字を装飾的な書体で表した「LIVELY」の欧文字とを上下二段に左横書きしたものである。しかるに、上記答弁書に添付の乙第1号証「RBP照射装置のプログラミング依頼書」に使用されている文字は、単に乙第1号証の依頼者「有限会社ラビット電子」の依頼先を示す「(株)リブリー 御中」の文字を左横書きしたにすぎないものであるから、本件商標の使用とは、明らかに認められないものである。
(2)乙第1号証「RBP照射装置のプログラミング依頼書」は、単に依頼者「有限会社ラビット電子」が平成20年2月25日付け、「以下の件について、計測集計を依頼致します。」「依頼事項:RBP装置による増幅及び形状維持とその累積割り出し」「期間:(第一期)平成20年3月1日〜平成20年2月末日」「*上記の結果を見て二期以降のプログラムをお願い致します。」と記載され、被請求人も認めるごとく、単に「依頼書」にすぎないものである。すなわち、乙第1号証は、本件商標及び取消請求に係る指定役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」が明確に表示されていないものであり、かつ、これらが取引上実際に使用された事実が把握できないものである。
(3)以上のとおり、被請求人の提出した使用を立証する乙第1号証の書面は、本件商標を審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その取消請求に係る「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に使用しているとは、認められないものである。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。
被請求人は、平成12年よりRBP照射装置の販売と更に商品開発を進めている。その装置部品の請負業者、あるいは、納品先より経常維持のプログラム作成、及び保守の依頼を受注している。今後もこのような取引は、継続的にあるものであり、本件の取消請求には、応じられない。
商標法第50条に規定する商標登録の取消しの審判にあっては、その第2項において、その審判の請求の登録(本件の場合、平成20年7月31日)前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての使用をしていることを被請求人が証明しない限り、使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにした場合を除いて、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
そこで、被請求人の提出に係る乙第1号証をみるに、これは、請求外「有限会社ラビット電子」から、被請求人に対する「RBP照射装置のプログラミング依頼書」とするものであるところ、ここに示された、依頼日(平成20年2月25日)以外に、作業期間(平成20年3月1日〜平成20年2月末日)(なお、日付が逆転しており正確でないから、信憑性に乏しい。)、作業依頼事項(RBP装置による増幅及び形状維持とその累積割り出し)によっては、当該法規の要件(取消しを免れる要件)、すなわち、本件商標と社会通念上同一の商標が取消請求に係る役務に使用をしていることが証明されていない。
なお、乙第1号証の左上に見られる「(株)リブリー」の記載は、商号としての使用であって、商標としての使用とは、言い得ないところである。
そして、これ以外に本件商標の使用を証明する取引書類等の提出もないものである。
以上のとおり、被請求人は、本件請求に係る指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」についての本件商標の使用を立証していないものといわざるを得ない。
また、被請求人は、使用をしていないことについて正当な理由があると述べるものでもない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定役務中、「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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