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Trademark Appeal Case

短い称呼の語尾音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−27444(T2008−27444/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年7月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成20年10月28日付け手続補正書によって補正された結果、第41類「販売に関する知識の教授,会社経営に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,消費者と事業者との間の紛争処理に関する人材育成および能力開発のための教育,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会の企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),書籍の制作,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4878190号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年1月14日登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,書画の貸与,教育情報の提供,写真の撮影」を指定役務として平成17年7月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「JADMA」の文字部分より、その構成文字に相応して「ジャドマ」の称呼を生ずるものであり、特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、黒地の円形内に、上段に「NPO」の文字、下段に「JADOWA」の文字を白抜きであらわしてなるところ、その構成中顕著に表された「JADOWA」の文字部分に注目し、取引にあたる場合も少なくないといえるから、該文字に相応し「ジャドワ」の称呼を生じ、特定の意味を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「ジャドマ」の称呼と、引用商標から生ずる「ジャドワ」の称呼とを比較すると、両称呼は、拗音を含む僅か3音という短い称呼において、語尾における「マ」と「ワ」の音の差異を有するものであり、かつ、「マ」の子音は通鼻音であるのに対して、「ワ」の子音は摩擦音であって、その調音方法を異にするものであるから、短い音構成においては、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も顕著な差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上は比較できないものであり、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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