結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−31620(T2008−31620/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「うる肌キープ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年1月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、うるおいのある肌を保つといった意味を容易に認識させる『うる肌キープ』の文字を書してなるところ、近時、化粧品業界においては、『うる肌キープ』の文字が、前記意味する語として、例えば『木枯らしの18ホールも、うる肌キープのコスメ大紹介云々。』や『高親水精クリーム成分で全身まるごとうる肌キープ。』などのように、普通に使用されている実情よりすれば、これをその指定商品中の『化粧品』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、うるおいのある肌を保つという品質を表示したものと理解・認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「うる肌キープ」の文字を書してなるところ、これより、原審説示の如く「うるおいのある肌を保つ」の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「うる肌キープ」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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