結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−24757(T2008−24757/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レッド&ブルー」の文字を横書きしてなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月6日に登録出願され、その後、指定商品については平成19年12月5日付け及び当審における平成20年9月3日付け提出の手続補正書により、第11類「電気レンジ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『赤と青』の意である『レッド&ブルー』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても単に商品の色彩を表示するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「レッド&ブルー」の文字からなるところ、その構成文字全体から、原審説示のような意味合いを看取させることがあるとしても、補正後の指定商品との関係において、該文字がその商品の品質(色彩)等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質を表したものと認識させるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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