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結論

勝訴(請求認容)

商標「TORIDE」の産地表示と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2009−1637(T2009−1637/J1))

審判番号
不服2009−1637(T2009−1637/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TORIDE」
争点(論点)
産地表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−1637(T2009−1637/J1)・不服)は、本件商標「TORIDE」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「産地表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TORIDE」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成19年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、茨城県南部、利根川北岸に位置する取手市を認識させる『TORIDE』の文字を表してなるところ、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「TORIDE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該構成文字が、茨城県南部に位置する「取手市」を想起させる「取手」の表音をローマ字表記したものであるとしても、同時に、「昔、本城外の要所に設けた小規模な要塞。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)を意味する漢字として一般に使用される「砦」の表音をローマ字表記したものとも認められることから、該「TORIDE」の欧文字が、原審説示の「取手市」を常に想起させるとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「取手市」が、本願の指定商品「薬剤」の生産(製造)や販売が盛んな地域として広く知られているといった事情を発見することができず、さらに、「TORIDE」の欧文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その生産地や販売地を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実についても発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、必ずしも原審説示の「取手市」を直ちに想起させるということはできないものであり、また、仮に、該都市名を想起させることがあるとしても、そのことをもって、直ちに本願指定商品の産地、販売地を表すものとまでいうことはできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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