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Trademark Appeal Case

産地表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−1637(T2009−1637/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TORIDE」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成19年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、茨城県南部、利根川北岸に位置する取手市を認識させる『TORIDE』の文字を表してなるところ、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「TORIDE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該構成文字が、茨城県南部に位置する「取手市」を想起させる「取手」の表音をローマ字表記したものであるとしても、同時に、「昔、本城外の要所に設けた小規模な要塞。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)を意味する漢字として一般に使用される「砦」の表音をローマ字表記したものとも認められることから、該「TORIDE」の欧文字が、原審説示の「取手市」を常に想起させるとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「取手市」が、本願の指定商品「薬剤」の生産(製造)や販売が盛んな地域として広く知られているといった事情を発見することができず、さらに、「TORIDE」の欧文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その生産地や販売地を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実についても発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、必ずしも原審説示の「取手市」を直ちに想起させるということはできないものであり、また、仮に、該都市名を想起させることがあるとしても、そのことをもって、直ちに本願指定商品の産地、販売地を表すものとまでいうことはできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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