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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−8699(T2009−8699/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月21日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同21年1月13日付け及び当審における同年4月22日付けの手続補正書により、最終的に、第11類「LEDを用いた電球類及び照明用器具,LEDを用いた照明装置,LEDを用いた懐中電灯,LEDを用いたスポットライト,LEDを用いた常夜灯,LEDペンライト,乗物用LEDライト,自動車内部のLEDドーム型ライト,LEDを用いた街灯,LEDを用いた自動車用照明装置,LEDを用いた舞台用照明装置,LEDを用いた建築用照明装置,プロジェクター用LEDライト,クリスマスツリー用のLEDライト,鉱夫用ランプ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4950452号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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