結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第10910号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「沖縄酥」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成5年2月16日に登録出願されたものである。
原審において、登録異議の申し立てがあった結果、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1678054号商標(以下「引用A商標」という。)は、鳳凰の図形の右上に「銘菓」の文字、「琉球酥」の文字及び「りゅうきゅうすー」の文字を縦書きしてなり、昭和53年5月29日に登録出願、第30類「菓子」を指定商品として、同59年4月20日に設定登録され、その後、平成6年4月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2548283号商標(以下「引用B商標」という。)は、「琉球酥」の文字及び「りゅうきゅうすー」の文字を縦書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成2年6月26日に登録出願、同5年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用各商標とを比較検討するに、本願商標と引用各商標の構成は前記のとおりであるから、両商標は、その外観において著しい差異を有し、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、本願商標は、「沖縄酥」の構成文字に相応して「オキナワソ」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用A商標は、文字と図形との組み合わせよりなるところ、その構成中、独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものと認められる「琉球酥」の文字部分、および該文字にふりがな風に配した「りゅうきゅうすー」の文字部分に相応して「リュウキュウスー」の称呼を生ずるものである。また、引用B商標は、「琉球酥」の文字にふりがな風に「りゅうきゅうすー」の文字を配してなるものであるから、その構成文字に相応して「リュウキュウスー」の称呼を生ずるものである。
してみると、両称呼は、音数、音構成に明らかな差異を有するから、本願商標と引用各商標とは、称呼上相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念についてみるに、本願商標は、「沖縄酥」の文字を書してなるところ、該構成中の「沖縄」の文字は、「日本最南西端の県名」又は「沖縄島中部の都市名」等の意味を有し(広辞苑 第五版)、同「酥」の文字は、「牛または羊の乳を煮詰めて濃くしたもの」を意味する(広辞苑 第五版)ものであるが、該「酥」の文字は、通常の国語辞典には掲載されていない一般になじみのない語であり、これに接する需用者が、直ちにその文字の意味するところを理解するともいえないものであるから、本願商標は、全体として特定の観念を生じない一連の造語とみるのが相当である。
他方、引用各商標構成中の「琉球」の文字が「沖縄の別称」(広辞苑 第五版)又は「沖縄の古称」(コンサイス日本地名辞典)であるとしても、例えば、「琉球表」「琉球紬」「琉球諸島」「琉球語」「琉球音階」等「琉球」の語を含む用語が多数存在し、「琉球」独自の観念を有することから、原審説示の如く、「琉球酥」の文字から直ちに「沖縄の酥」を観念するともいえないものである。そして、「酥」の文字が一般になじみのない語であること上記の通りであるから、引用各商標中の「琉球酥」の文字は、全体として特定の観念を生じない一連の造語とみるのが相当である。
してみると、本願商標と引用各商標とは、観念上比較することができないものである。
そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点からも相紛れることのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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