結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26948(T2007−26948/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOLID GOLD」の欧文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月31日に登録出願され、その後、指定商品については平成16年5月18日付け提出の手続補正書により、第31類「獣肉・鳥肉・魚・野菜・穀物・ハーブを配合した粒状・ブロック状・半固体状・ペースト状のペット用飼料,ビタミン・ミネラル・ハーブを主成分とする粒状・ブロック状・カプセル状・錠剤状・顆粒状・粉状・液状・半固体状・ペースト状のペット用加工食品,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用えさ,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3216997号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決(審判番号2008-890035)が確定し、その確定審決の登録が平成21年3月30日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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