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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−13470(T2008−13470/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−13470(T2008−13470/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−13470(T2008−13470/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり「Merchant」「Members」「Club」の各欧文字を筆記体で上段から順次右側にずらして三段に書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年2月16日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同20年5月28日付け手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,不動産ローンの貸付の媒介,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,インターネットを利用した投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用及びこれらに関する情報の提供,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,クレジットカード・デビットカード利用者に代わってする支払代金の清算,ICカード方式による電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済の代行,電子ネットワークによるクレジットカード・デビットカードの発行の取次ぎ,その他のクレジットカード・デビットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード・デビットカード会員のクレジットカード・デビットカード使用に際しての信用の保証,クレジットカード・デビットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード・デビットカード発行者に代わってする会員の募集及びその管理,クレジットカード・デビットカードの利用金額に関する情報の提供,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,電子計算機又は電子計算機情報網による電気・ガス・水道・電話料金・テレビジョンの受信料・保険料・住宅ローン・割賦代金及び会費の支払いの取り次ぎ,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,各種ファンドに係る投資管理の運用,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなる登録第3162704号商標及び「エムエムシー」の片仮名文字を横書きにしてなる登録第3296015号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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