sokuhyo

Trademark Appeal Case

図案化された商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−4640(T2008−4640/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー,その他のウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,キッチンペーパー,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,化粧落とし用紙ナプキン,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成18年12月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『海・湖・川などで遊ぶこと、水を使って遊ぶこと』を意味する語として親しまれている『水あそび』の文字を、やや図案化されているとはいえ、未だ必ずしも特異な字体とは認められない方法で表示してなるものであるが、指定商品の分野において、例えば水を吸っておむつがふくらむのを防いだり、便をせき止める工夫がなされたおむつが販売されており、一般に『水遊び用おむつ』と理解されている現状があることから、本願商標をその指定商品中『紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示しているものである。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これより「水あそび」の文字を基として表したものと理解させる場合があるとしても、全体に青のグラデーションの色彩を施し、かつ、構成中の「び」の文字の濁点部分を図案化し、特殊な字形に変形する表現手法をもって表してなるもので、全体として創造的に図案化された極めて特徴的なものであるから、かかる構成態様は、単に普通に用いられる方法で表示してなるものとはいい難いものである。

したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいい難いものであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。