結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−15291(T2008−15291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「バイコム」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年3月30日に登録出願されたものであるが、指定役務については、その後、原審における平成20年3月21日付け及び当審における平成20年6月17日付けの手続補正書によって、最終的に、第42類「気象情報の提供、建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第4225963号商標、登録第4225964号商標及び登録第4372697号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願指定役務は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務及び商標法第6条第2項の要件を具備しない役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となり、かつ、商標法第6条第2項の要件を具備するものになったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する、また、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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