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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−32628(T2008−32628/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「東和薬品株式会社」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2717928号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年7月31日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。その後、同18年6月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年7月26日に第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「東和薬品株式会社」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、本願商標は、全体として商号商標と理解、認識される構成であるところ、その構成文字に相応し、「トーワヤクヒンカブシキガイシャ」の称呼を生じるほか、その構成中「株式会社」の文字が、会社の種類を表すために株式会社の商号中には必ず使用する語句であり、一般に注意を引くものとはいえないものであるから、簡易迅速を尊ぶ取引においては、該文字部分を省略し「東和薬品」の文字部分から生ずる「トーワヤクヒン」の称呼をもって取引に当たる場合が決して少なくないものと判断するのが相当である。

また、本願商標の構成においては、その構成中の「東和」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体から生じる「トーワヤクヒンカブシキガイシャ」の称呼、及び「東和薬品」の文字部分から生じる「トーワヤクヒン」の称呼のみが生じるものといわなければならない。

したがって、本願商標から「トーワ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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