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結論

敗訴(請求棄却)

商標「kabuqoo」と「KABUKU」の長音の有無と称呼類似(第4条第1項第11号|審判不服2008−19196(T2008−19196/J1))

審判番号
不服2008−19196(T2008−19196/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「kabuqoo」引用商標「KABUKU」
争点(論点)
長音の有無と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−19196(T2008−19196/J1)・不服)は、本件商標「kabuqoo」と引用商標「KABUKU」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音の有無と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「kabuqoo」の文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ジーンズ製被服,ティーシャツ,スニーカー」を指定商品とし、平成19年4月4日に登録出願された商願2007−37838に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成19年11月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4887833商標(以下「引用商標」という。)は、「KABUKU」の文字を標準文字で書してなり、平成16年3月29日登録出願、第25類「履物,帽子・手袋・乳児用おくるみ・その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年8月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「kabuqoo」の文字よりなるものであるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであって、その構成文字に相応して「カブクー」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、上記2のとおり「KABUKU」の文字をよりなるものであるところ、該文字よりは、直ちに親しまれた特定の言葉を想起させるものではなく、特定の意味合いを有しない造語として認識されるものであって、その構成文字に相応して「カブク」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「カブクー」の称呼と、引用商標から生ずる「カブク」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な語頭を含む「カブク」の3音を共通にし、異なるところは明確に聴取され難い語尾における長音の有無という微差にすぎない。そして、その長音の有無の差異が称呼全体に与える影響は決して大きいものとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が近似したものとなり、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては、比較できないとしても、その称呼において類似する商標というべきであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録されるべきである旨主張しているが、商標の類否判断は個別になされるべきものであり、また、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成及び指定商品を異にする事案であって、本願商標については前記認定のとおりであるから、この点についての請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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