結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「桂」の文字と「かつら」の平仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画」を指定商品として、平成19年10月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『桂』の文字と、その読みと認められる『かつら』の平仮名文字とを普通に用いられる方法で表示してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、「桂」の文字と「かつら」の平仮名文字を上下二段に横書きしてなり、下段の平仮名文字は上段の漢字の読みを表したものと認められるものであるところ、「桂」の文字は、氏姓の一つであるものの、東京23区全区版ハローページ(1996.3〜1997.2)への掲載が165とさほど多いものとはいえないものであり、また、カツラ科の落葉高木や、京都市西京区桂川西岸の地域を表すものとして、一般に知られているところである。
してみれば、本願商標は、上記した複数の意味合いを想起させるものであって、特定の氏姓である「桂」のみを直ちに想起させるものとはいえないことから、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で書したものとはいい難く、自他商品の識別機能を果たすものというのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第4号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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