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結論

勝訴(請求認容)

商標「キャノーラフルーツ」の造語の品質誤認性(第4条第1項第16号|審判不服2008−29302(T2008−29302/J1))

審判番号
不服2008−29302(T2008−29302/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「キャノーラフルーツ」
争点(論点)
造語の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−29302(T2008−29302/J1)・不服)は、本件商標「キャノーラフルーツ」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キャノーラフルーツ」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月7日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、同21年1月23日付け提出の手続補正書により、第29類「アミノ酸・アロエ・オオバコ・核酸・各種ビタミン・各種ミネラル・カプサイシン・ガルシニア・キトサン・ギムネマシルベスタ・グァバエキス・くちなしエキス・クミスクチン・グルコサミン・クロレラ・桑の葉エキス・桑の実・高麗人参・コラーゲン・コンドロイチン・サラシアオブロンガ・シトラス・ジフシエキス・ジンジャーエキス・スクワレン・スターフルーツ葉エキス・スピルリナ・セラミド・大豆サポニン・大豆たんぱく・ダイダイ・テアニン・杜仲エキス・各種ハーブ・ハス胚芽エキス・バナバ・ヒアルロン酸・ヒハツ・ひばまた・ビフィズス菌・ブドウ種子エキス・不飽和脂肪酸・中鎖脂肪酸・プラセンタエキス・ブルーベリーエキス・プルーンエキス・プロテイン・ベータカロチン・ポリフェノール・マロニエ・ムコ多糖・松の皮エキス・食物繊維又は乳酸菌類を主成分としキャノーラ種菜種成分及び果実成分を加味した粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状又はチュアブル状の加工食品,キャノーラ種菜種成分及び果実成分を加味した食用油脂,キャノーラ種菜種成分及び果実成分を加味した乳製品,キャノーラ種菜種成分及び果実成分を加味した肉製品,キャノーラ種菜種成分及び果実成分を加味した加工水産物,キャノーラ種菜種成分及び果実成分を加味した加工野菜及びキャノーラ種菜種成分を加味した加工果実,キャノーラ種菜種成分及び果実成分を加味した油揚げ,キャノーラ種菜種成分及び果実成分を加味した凍り豆腐,キャノーラ種菜種成分及び果実成分を加味したこんにゃく,キャノーラ種菜種成分及び果実成分を加味した豆乳,キャノーラ種菜種成分及び果実成分を加味した豆腐,キャノーラ種菜種成分及び果実成分を加味した納豆,キャノーラ種菜種成分及び果実成分を加味したカレー・シチュー又はスープのもと」と補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、指定商品中『食用油脂』との関係において、その構成中に『キャノーラ』の文字を有してなるものであるから、『キャノーラ油』以外の商品に使用する時は、恰も『キャノーラ油』の如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、又その構成中に『フルーツ』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中『加工果実』以外の商品に使用する時は、恰も『加工果実』の如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成からなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって表されて、外観上まとまりよく一体的に把握されるものであることから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者は、その構成中の「キャノーラ」又は「フルーツ」の文字部分を捉えて、「キャノーラ油」又は「加工果実」を表したものと直ちに理解するというよりも、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語であると認識するというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、恰も「キャノーラ油」又は「加工果実」であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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