Trademark Appeal Case
「皇寿」と「コージュ」の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−8690(T2008−8690/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「皇寿」の文字を横書きしてなり、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成19年2月26日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4695570号商標(以下「引用商標」という。)は、「コージュ」の片仮名文字を書してなり、平成14年9月2日に登録出願され、第32類「清涼飲料のもと,アイソトニック飲料,果実飲料」を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「皇寿」の文字よりなるところ、該文字は「百十一歳。また、その祝い。」(株式会社三省堂「大辞林」)の意味を有する語であることから、これに相応して「コージュ」の称呼を生ずるものであり、さらに、「百十一歳」または「百十一歳のお祝い」の観念を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、「コージュ」の片仮名文字を書してなるところ、該文字に相応して「コージュ」の称呼が生ずること明らかであり、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較できないとしても、「コージュ」の称呼を共通にする類似の商標であるといわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該登録例は、本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切とはいえないことから、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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