結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−19115(T2008−19115/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOUCHVISION」の欧文字と「タッチビジョン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第9類及び第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成16年5月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年8月27日付け及び同21年5月13日付け手続補正書で、最終的に、第11類「タッチパネルを備えた家庭用ガス給湯器用リモートコントローラ、タッチパネルを備えた家庭用浴室暖房装置用リモートコントローラ」に補正されたものである。
原査定では、「本願商標は、『TOUCHVISION』の文字とその表音である『タッチビジョン』の文字とを二段に書してなるものであるところ、その指定商品との関係において、その構成中の『タッチ』及び『TOUCH』の文字は、『さわること、触れること』の意を、また『ビジョン』及び『VISION』の文字は、『映像機器、画面』等の意を表す語として広く使用されているものであって、全体として『画面に触れて操作する表示装置』の意味合いを看取させ、かつ、該意味合いを表示するものとして使用されているから、これをその指定商品中、『テレビ受信機・その他の電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、単に商品の品質、機能、使用の方法を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の文字に照応する商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「TOUCHVISION」の欧文字と「タッチビジョン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるところ、当審における平成21年5月13日付け手続補正書により、原審において、その構成文字全体より「画面に触れて操作する表示装置」の意味合いをもって、商品の品質等の表示となる旨説示した商品は削除されたと認められるものである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、補正後の本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができない。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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