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Trademark Appeal Case

商標使用証拠の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300512(T2007−300512/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4514036号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年12月25日に登録出願、第25類「水泳着」を指定商品として、平成13年10月19日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、参考1を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、請求人の調査した限りにおいては、少なくとも、本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品のいずれにも使用されていないことが判明した。

2 弁駁

(1)被請求人は、本件商標を現在使用していると主張し、その証拠として、乙第1号証「商品のブランド下げ札」、乙第2号証「イオン株式会社へ提出済みの商品台帳」、乙第3号証「株式会社7&Iホールディングスヘ提出済みの商品台帳」を提出している。

(2)しかし、上記証拠は、本件商標が審判請求日前3年以内に商標権者等によって使用されていたことを証明するものとして不十分なものである。

乙第1号証には、本件商標と同一の商標が表されているが、使用商品、使用時期が不明であり、「下げ札」自体は、商品でも商品の包装でもないことから、商標法2条3項1号及び2号に規定する商標の使用行為には当たらない。

また、乙第2号証及び乙第3号証は、答弁書からは、当該書類がどのような性格のものであるのか不明であるが、イオン株式会社又は株式会社7&Iホールディングスが請求人に商品を発注するための商品台帳であるとしても、当該書類には、品名「COジムスカート」、「CO花プリントワイヤー」等と記載されており、当該商品台帳には本件商標は一切記載されていないことから、本件商標を使用したことを証明する証拠とはならない。また、乙第2号証及び第3号証の商品台帳に掲載されている水着写真には、乙第1号証の下げ札も付されてはいない。

さらに、乙第2号証及び第3号証の商品台帳には、A店30等、数量12枚、納期4月21日と記載されているだけで、本件商標を使用した商品(水着)がイオン株式会社等に実際納品されていることを示すものではないことから、商標法2条3項8号に規定する「取引書類」には該当しないものと思料される。

さらにまた、乙第2号証及び乙第3号証は、単にプリントアウトした書類に過ぎず、このような書類はいつでも作成可能であることから、3年以内に登録商標が使用されていたことを証明する証拠としては不適当である。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁及び請求人の弁駁に対し第2答弁をし、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証(第2答弁書における乙第1号証ないし乙第3号証は、乙第4号証ないし乙第6号証とする。)を提出した。

1 本件商標は現在使用しているものであり、本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品に使用されている。

2 乙第4号証は、本件商標を使用した商品がユニー株式会社へ実際納品されたことを示す「取引書類」である。被請求人が提出した証拠は、本件商標が審判請求前3年以内に商標権者等によって使用されたことを立証するものとして十分であることから、被請求人は答弁の趣旨の通りの審決を求めるものである。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出した乙各号証によれば、以下の事実が認められる。

(1)(株)上杉が工場大連永泰に発注した2005年12月22日付け発注書(本生産)(乙第6号証)には、品番「69513」の表示及びデザイン欄に「セットパンツ 6APS−02パターン」のデザイン画が表わされている。

(2)そして、同じく被請求人提出の「水着」の原物(乙第5号証)は、上記(1)の発注書(本生産)(乙第6号証)のデザイン欄の「セットパンツ 6APS−02パターン」のデザイン画と同じデザインからなるものであって、該「水着」に付されたタグの表面には、本件商標と同一の商標が表示され、裏面には品番「69513」、製造株式会社エイプリルの表示がある。

(3)さらに、同じく被請求人提出の発注日2006年6月1日、納品日2006年6月21日の納品書(控)(乙第4号証)には、社名欄に「ユニーKK」、店名欄に「オカザキキタ」、取引先名に「KKエイプリル」及び品名・規格欄に「69513 ミズギ」の表示がある。

(4)以上の(1)ないし(3)によれば、被請求人は、品番「69513」の商品「水着」を、遅くとも2006年6月21日にユニーKKに譲渡したことが認められる。そして当該水着に付されたタグに付された商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。

2 そうすると、本件商標は、被請求人(本件商標権者)によって、本件審判の請求の登録日前3年以内に日本国内において、本件商標の指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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