結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−2644(T2009−2644/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スキンルネッサンス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月19日に登録出願され、指定商品については、原審において同20年4月7日付け提出の手続補正書によって第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品」と補正されたものである。
原査定の拒絶理由において引用した登録商標は以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録1411002号商標は、「ルネッサンス」の片仮名文字と「RENAISSANCE」の欧文字を上下2段に表してなり、昭和51年4月27日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同55年3月28日に設定登録され、その後、平成2年2月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、指定商品については、商標権一部取消し審判により、「指定商品中『せっけん類、歯みがき、香料類』についてはその登録は取り消す。」旨の審決がなされ、同6年6月23日にその確定審決が登録されたものである。そして、同12年2月1日に二度目の商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録2711179号商標は、「RENAISSANCE」の欧文字を横書きしてなり、平成3年9月4日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同7年11月30日に設定登録されたものである。その後、同17年12月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同18年3月22日に第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(以下、これらを一括して「引用商標」という。)
本願商標は、上記1のとおり、「スキンルネッサンス」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表わされており、しかも構成文字全体より生じる「スキンルネッサンス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ「スキン」の文字が、「肌、皮膚」等を意味し、商品の品質を表示する場合があるとしても、本願商標の構成中「ルネッサンス」の文字が「再生」等を意味し、全体として「肌の再生」の如き意味合いを暗示させるものである。
してみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が殊更「スキン」の文字部分を捨象し、「ルネッサンス」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標はその構成全体に照応して「スキンルネッサンス」の称呼のみを生じるといわなければならない。
したがって、本願商標より「ルネッサンス」の称呼をも生じるとし、その上で本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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