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Trademark Appeal Case

商標権不存在と審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第18137号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審理に関し、職権をもって特許庁備付けの商標登録原簿を調査した結果、本件登録第2711138号商標(以下、「本件商標」という。)の商標権は、その商標登録の無効審判(平成9年審判第13666号)の請求により、平成11年6月18日に商標登録を無効にすべき旨の審決がなされ、同11年8月30日に審決が確定し、同11年11月10日に抹消の登録がされていることを確認し得た。そして、この審決の確定により、本件商標の商標権は、商標法第46条2の規定によりはじめから存在しなかったものとみなされることになった。

してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであるから、商標法56条において準用する特許法135条の規定により却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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